2024/11/10 12:39



※新大麻規制(2024年12月12日施行)に伴う弊社製品に関する重要なお知らせ
この度CBDなどのカンナビノイドを含む商品における新規制が厚労省より交付されました。


政令の概要

新しいルールは以下の通りです。

上限が設定された物質

  • Total Δ9-THC = Δ9-THC + Δ9-THCA × 0.877
  • 上記の計算式によって算出するため「Δ9-THC」に加え「Δ9-THCA」の数値が必要

※厚労省のWEBサイトでは「Δ9-THC」としてか記載がありませんが、厚労省が別途作成している資料から、正確な定義としては「Total Δ9-THC」を用いる可能性が高いと予想しています。

商品毎の上限値

(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末
百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)

(イ) 水溶液
一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの
百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)

※分類の具体例はこちらで示されています。

※(ア)は「グリセリンと脂肪酸が結合した化合物を90%以上含むもの」という定義があります。例えばCBDオイルの場合、カンナビノイドの濃度が10%以下であるものに限られるようです。

政令の施行期日

令和6年12月12日

現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、上記値を超える製品である可能性がある場合は、施行期日までに使用または処分する必要があります。



さらに詳しい内容、厚生労働省HPに記載されておりますので
下記よりご確認くださいませ。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html 



新規制対応のスケジュール

現在、米国の原料メーカーと新基準へ対応し、新しいバッチの製造に向けて動きを進めておりますが、品質の安定に少し時間がかかっております。

新制度を遵守する形で、なるべく早く取り扱いができるように対応していきたいと思いますが、取り扱いを開始次第、またお知らせさせていただきます。